マンションで「漏水事故」が起った場合の管理責任

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

実際に起った事例ですが、台風による集中豪雨でマンションのバルコニーやベランダに雨水がたまって溢水し、マンションの室内に浸水して、その部屋だけでなく、被害が下の階の住人にも及びました。

原因は、バルコニーの排水口が、ゴミや木の葉や飛来物によって塞がれたことによるものです。
バルコニーは共用部分ですが、この場合の室内の被害(階下の被害も含む)に対する責任は誰が負うのでしょうか。

バルコニーは共用部分の専用使用部分として、区分所有者又はその賃借人等(その部屋の住人)が、それぞれの部屋に接するバルコニーを専用使用しています。
従って、その責任は、管理組合ではなく、専用使用権を有する各区分所有者(又はその部屋の住人)が負うことになります。

バルコニーの排水口の清掃(ゴミ詰まりの除去等)には常々注意が必要です。(善管注意義務)

これと似たようなケースに、床下の配管の漏水事故があります。
台所や洗面所等の床下の配管は、コンクリートの躯体部分の上にあって、常々目に触れるところではありませんが、実は、この部分も区分所有部分になりますので、配管の腐食等、経年劣化による漏水が起った場合は、階下の被害も含めて、責任は、管理組合ではなく、配管の所有者である区分所有者となりますので、十分注意が必要です。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る