分譲マンショ ンの「専用使用権」について

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分譲マンションの各住戸「建物専有部分」以外は、「共用部分」(敷地や建物共用部分)と呼ぱれ、各個人の自由にならない部分ですが、「共用部分」の中で例外的に、特定の人だけが専ら使うことができる部分を「専用使用部分」といい、それを使うことのできる権利を「専用使用権」といいます。

「専用使用部分」の範囲は各マンション毎に規約で定めることができますが、「標準管理規約」では、下記の部分を「専用使用部分」としています。

  1. 駐車場
  2. 各住戸に面するべランダ及びテラス、1階住戸に面する庭
  3. 玄関扉、窓枠、窓ガラス

共用部分に設置された「駐車場」のそれぞれの区画は抽選等により決められた特定の人だけが使用できるので、「専用使用部分」とされています。

「べランダ、テラス、1階住戸の面する庭」を使用できるのは、構造上それぞれに接する住戸の居住者だけに限られるので「専用使用部分」とされ、その住戸の区分所有者及ぴ賃借人に「専用使用権」が与えられます。

「玄関扉、窓枠、窓ガラス」等は、各自が勝手に広告を貼ったり、ガラスの色を変えたりすると外観を損ねる恐れがあるので、「共用部分」と した上で、専用使用権を与えることにより、身勝手な利用の仕方に歯止めをかけたものです。

尚、共用部分の維持管理は管理組合の総会の決議により、管理組合の負担にて行われますが、「専用使用部分」の通常の管理は「専用使用権者」が行うことになります。

例えば、ベランダ・バルコニーの排水口が、ゴミや木の葉や飛来物によって塞がれたことにより、雨水が溢れて室内及びその階下にも被害が及んだ場合、その責任は、管理組合ではなく、専用使用権を有する各区分所有者(又はその部屋の住人)が負うことになります。

窓ガラスが割れたときの交換費用等も専用使用権者が負担しなければなりません。

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