「マンション管理組合」と「自治会」の関係について

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「マンション管理組合」は、分譲マンションの共有財産(敷地及び建物の共用部分や諸設備)の維持管理を目的とした組織です。

一方で、「自治会」あるいは「町内会」などと呼ばれている組織は、同じ地域に居住する住民が互いの親睦を図ると同時に、行政の末端業務を補うような活動を行っている自治組織です。

このように「管理組合」と「自治会」は性格的にまったく異なる組織ですが、分譲マンションにおいては、共有財産の維持管理を行う「管理組合」業務だけではなく、「居住者の高齢化」問題や「独居老人対策」等も含めた「自治会活動」による地域コミュニティの活性化が大変重要な問題となっております。

分譲マンションの中での「自治会活動」の位置づけ

それでは、分譲マンションの中での「管理組合業務」と「自治会活動」をどのように位置づけるのが良いのでしょうか?

結論から言うと「管理組合」が「自治会活動」をその業務の一部として担うことが望ましいのではないかと思われます。

具体的には、

  1. 小規模なマンションにおいては、理事長が自治会長の役を兼務し、大規模なマンションにおいては、自治会担当理事を置く。
  2. 「自治会活動」については賃借人等「区分所有者」以外の者でも現に居住する者であればその意見を反映できるようにする。
  3. 「自治会活動」に必要な費用については、「自治会費」として徴収し「管理組合」会計とは別建てにする。
  4. 行政機構の一部業務となる官庁等からの連絡事項や、消防・防災訓練など「自治会業務」と「管理業務」とが重複する部分については「管理業務」に吸収し、自治会部門はコミュニティ育成活動を行う。

等があげられます。

「管理会社」が「管理組合」から委託を受ける「管理業務」は主として共有財産(敷地及び建物の共用部分や諸設備)の維持管理を目的とした業務ですが、今後は、「高齢者の見守り」等も含めて「管理組合」が取り組む「コミュニティ活動」にも積極的に対応していく必要があると思います。

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