分譲マンションの専有部分と共用部分について

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「分譲マンション」を買うと、先ず最初に耳にするのが、「建物の専有部分と共用部分」という言葉です。

「戸建て住宅」を買うと「分譲マンション」を買うとでは、どのような違いがあるのでしょうか?

一般的に、「戸建て住宅」では、買った「土地」と「建物」は全て自分の所有物ですが、「分譲マンション」の場合、購入者は「区分所有者」と呼ばれ、自分が購入した、号数が付された部屋内、つまり「建物専有部分」と呼ばれる部分だけが自由にできる個人所有の対象で、建物が所在する「土地」は「区分所有者」全員の共有物であり、また「建物」のうち

  1. 「建物専有部分」に属さない、隣戸との界壁や廊下・階段・屋上やエレベーター等
  2. 共用分電盤やゴミ置き場・倉庫・駐車場・自転車置き場等
  3. 集会室や管理室等

規定により共用部分と定められた「区分所有者」が共用で使用する部分は「建物共用部分」と呼ばれ、個人の自由にならない部分です。

更に、それぞれの住戸に付随した、ベランダは共用部分ですが、例外的に共用部分の専用使用が認められた部分となっています。但し、緊急避難時は、専用使用者以外の者が、隣戸との隔壁板を破って隣へ、あるいは避難ハッチを使って階下のベランダへ避難することができます。

これらの「共用部分」は「建物の区分所有者等に関する法律」に従って「管理組合」が管理することとなり、皆さんが毎月支払われる「管理費」や「修繕積立金」で「共有部分」の維持管理や修繕が行われます。

つまり、「戸建て住宅」では、将来の大規模修繕や建替えといった纏まった費用負担を個人が負担しますが、「分譲マンション」では、「建物専有部分」の維持費や修繕費は個人負担ですが、「建物専有部分」に属さない「敷地」や「建物共用部分」の維持管理や修繕は、管理組合の総会の決議により「修繕積立金」を取り崩して、対応することになります。

従って、建物をきちんと維持管理して末永く快適な住みよい住環境を保っていくためには、しっかりとした「長期修繕計画」を立てて将来に備えることがとても大事です。

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